岸和田市で相続税について相談!今からできるおすすめの節税対策
生前贈与
相続税の節税の目的で、相続が発生する前から贈与によって財産を減らし、相続人にかかる相続税を節税する手法です。具体的例では贈与税の110万円の基礎控除を利用し、毎年110万円を贈与する方法があります。また、住宅取得金贈与を利用した方法では、子どもの住む家の購入資金を3,000万円まで非課税とする特例もあります。
生前贈与をする際の注意点として、その贈与が本当に非課税なのか確認することが大切です。贈与税は相続税より高い税率のため、課税対象となると生前贈与が裏目に出てしまいます。
生命保険の活用
節税の方法として生命保険を活用する方法もあります。具体的には被相続人が死亡保険金の支払われる生命保険に加入し、法定相続人を保険金の受取人に指定します。そして被相続人が亡くなった後、法定相続人が保険金を受け取るという流れになります。この方法のメリットは、被相続人は保険料を支払うことで財産を減らし相続税を節税できることです。この他、相続人は死亡保険金を相続税に充てるといったこともできます。
ただし、法定相続人数×500万円という非課税枠があるものの、保険金自体も「みなし相続財産」として相続税が課税される点に注意が必要です。
不動産の活用
不動産を活用した節税の方法をご紹介します。そもそも相続税は相続税評価額から計算されているので、評価額が低ければ相続税も安くなります。そして不動産は現金に比べ低い評価額となることから現金や預貯金が多い方は不動産を購入することが節税対策となります。同時に不動産に相続税評価額を減額する制度もあるので、これを活用すればかなり有効な節税対策となります。
そんな不動産を活用した節税ですがデメリットもあり、まず不動産の換金性がよくないことから、相続税の納税にあてる資金を別に用意する必要があります。また賃貸では入居者が入らなかった場合も考慮しなければなりません。
お墓や仏壇を購入
お墓や仏壇、仏具などは「祭祀財産」に含まれ、非課税となります。そのため祭祀財産を購入することで相続税の節税対策とすることが可能です。ただし、相続が開始したあとにお墓などを購入しても祭祀財産とは認められません。
祭祀財産として認められるのは、故人が生前に購入したものであり、支払いが終わっている金額となります。ローンなどで未払い分の金額があった場合、未払い分は相続税評価額とはならないので注意が必要です。